2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号
それで、京都市の精神医療審査会の委員になりまして、一九九八年に感染症法ができたので、そこで感染症診査協議会というのができまして、その委員になりました。さらに、五、六年前には京都府の感染症診査協議会の委員も務めております。 そして、その感染症と人権ということに関心を持っていたところ、二〇〇九年の新型インフルエンザが流行しましたので、そこで論文を何本か、感染症と人権に関する論文を書きました。
それで、京都市の精神医療審査会の委員になりまして、一九九八年に感染症法ができたので、そこで感染症診査協議会というのができまして、その委員になりました。さらに、五、六年前には京都府の感染症診査協議会の委員も務めております。 そして、その感染症と人権ということに関心を持っていたところ、二〇〇九年の新型インフルエンザが流行しましたので、そこで論文を何本か、感染症と人権に関する論文を書きました。
一方、もう一つ御指摘のありました国立精神・神経医療センターの藤井氏を研究代表者とする厚生労働科学研究班では、この三十年度に、精神障害者の権利擁護に関する課題の整理などを目的としまして、精神医療審査会の活動状況に関する全国調査などから成る調査研究を実施しているというふうに聞いておりますが、この研究を進めるに当たりまして精神病床における動向を把握することが重要と考えられたことから、こちらの研究班でも隔離
精神医療審査会の状況が大変厳しい状況にあり、委員の確保など、自治体も対応に苦慮している状況を取り上げさせていただきました。
○堀内大臣政務官 先ほど来、河野先生が大変御心配いただいている、委員の出席が十分じゃないといった精神医療審査会の審査なんですけれども、それは、今国会に提出している精神保健福祉法の改正案においては、都道府県知事、政令市長は、患者の権利擁護や適正手続の確保の観点から、措置入院を行った際に、その必要性について、先ほど来の審査会の審査を求めなければならないということを規定させていただいているところでございます
○塩崎国務大臣 精神医療審査会の要件の問題で御指摘をいただきましたが、精神医療審査会は、適切な医療の提供と人権擁護の観点から措置入院等の必要性について審査をする機関でございますが、御指摘のように、一部の自治体、これは都道府県ごとにあるわけでありますが、審査会の開催要件を満たしていなかった事例が確認をされたということは、大変問題で、遺憾であるわけであります。
当事者団体や弁護士会からも求められていた第三者の法定代理人や弁護士も本法案には盛り込まれず、権利擁護の要となる精神医療審査会は、審査が形骸化し機能を果たせていない実態、これは厚労省の調査ではっきりしているにもかかわらず、改善措置は何ら盛り込まれませんでした。 そもそも、日本の精神医療は、大臣も率直に認められたとおり、世界的にも立ち遅れていることが審議を通じて明らかになりました。
○大臣政務官(堀内詔子君) 片山先生御指摘のように、現行法においては、全ての措置入院患者について定期病状報告の際に入院の必要性について精神医療審査会の審査の対象にするとともに、患者から退院等の請求があった場合にも審査を行うこととさせていただいております。
○大臣政務官(堀内詔子君) 精神医療審査会は、本人の同意によらない入院や処遇の妥当性を医療機関以外の第三者が審査する機関であって、定期病状報告や入院届の審査によって、患者本人からの請求を待たずに全件について入院の必要性の審査を行っているところでありますけれども、このうち医療保護入院の入院届の審査については、そのほとんどが現在の入院形態が適当という審査結果ではありますけれども、そのことのみをもってして
今回、前の質問でもありましたけれども、措置入院の入退院の判断を精神医療審査会が行うということですね。その精神医療審査会で決定するわけですけれども、この審査の期間というのを、この前の質疑では約三十三・五日みたいな話をされていましたが、これ、今回のケースも八日で措置入院解除です。
○政府参考人(堀江裕君) 今回の法案におきまして、都道府県知事、政令市長は、措置入院を行ったときに措置入院の必要性について精神医療審査会の審査を求めなければならない仕組みを新たに設けたわけでございまして、これまでの医療保護入院にもあった仕組みを今度措置入院の方にも広げたということでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 都道府県に設置されている精神医療審査会は、精神保健指定医、精神障害者の保健福祉に関する学識経験者、法律に関する学識経験者から構成され、措置入院患者やその家族等からの退院請求や処遇改善請求及び病院管理者からの定期病状報告等に基づいて入院継続の適否を審査するものでございまして、精神医療審査会で取り扱う案件のうち、精神保健福祉法三十八条の四に定めます精神科病院に入院中の者に関する
措置入院を精神医療審査会の審査の対象としていただいたことは大変意義の深いことであると思っております。是非、このような新しい仕組みを今回取り入れたんだということを周知をしていただきたいというふうに思っております。 次の質問に移ります。 地域によっては、精神医療審査会の審査が三か月を超える場合があるなど、非常に時間を要しているところもあるというふうな声も聞こえてまいります。
精神医療審査会の審査については、審査において参考とする情報に地域でばらつきが生じないようにするため、また審査に際し必要な資料が確実に提供されるようにするため、原則として書面をもって行うこととしてございますが、請求者や関係者の意見を聞きながら実効性のある審査が実施される仕組みとしているところでございます。
医療においては、昨今、インフォームド・コンセントは当たり前のことですが、措置入院者について同様の手続があるのかどうか、また措置は行政処分であり、権力の人権への介入でもあることから、精神医療審査会での審査についても、書類審査のみにとどめず、原則として本人との面接等を組み込むということなどは考えられないものかというふうに思っております。この点について見解をお願いいたします。
○政府参考人(堀江裕君) 研究班のメンバーでございますけれども、国立精神・神経医療研究センターが中心となって、研究協力者として、民間及び公的な精神科病院の医師や精神医療審査会の実務に精通した方によって構成されてございまして、研究代表者からの報告によれば、本年六月に実施する実態調査には弁護士の方にも参画いただく計画であるというふうに聞いてございます。
滋賀県のセンターでは、精神保健相談、自殺対策、引きこもり対策、知的障害相談、啓発活動、精神障害者手帳、通院公費負担、精神医療審査会、最近では、依存症対策、長期在院患者の地域移行支援、災害時心のケア等を行い、さらに精神科救急情報センターの業務を担っています。正規職員は二十一人で、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、事務職その他、多職種で、医者は私一人です。
ヨーロッパ諸国の比較研究では、強制入院率を下げる最も主要な要因は何かということを調べると、例えば入院要件が厳格であるとか、あるいは精神医療審査会みたいなものが審査するとか、それから患者の権利擁護者として弁護人のような人が付くとかって幾つかのファクターで調査をしますと、有意に統計上反応するのは、弁護人のような代理人が付いている国においては強制入院率が低いという実証データがあるんですね。
精神障害者の権利擁護に関しましては、やはり本来は、精神医療審査会でこの権利擁護というものを行っていくというのが、やっぱり私は論理的には筋であろうというふうに考えておりまして、だから、入院させてもすぐにやっぱり精神医療審査会にかけて、その入院が本当に必要なのかどうか、精神障害者の権利が本当に図られているのかどうかということをやっぱり精神医療審査会で直ちに検討する、審査するというやり方が本来の在り方であろうというふうに
なお、請求があった場合には、都道府県等に置かれた精神医療審査会において専門家の合議体による公正な審査が行われることになります。
それから、これは事後のことになってしまいますが、医療保護入院につきましては、入院後、精神医療審査会において医療保護入院の必要性、妥当性について客観的な審査を受けるという仕組みも備わっているところでございます。
このほか、今回の改正法案では、措置入院を行ったとき、全ての措置入院者の入院の必要性について、精神医療審査会、ここで審査を行う、そういう仕組みを新たに導入をしておりまして、措置入院者の権利擁護の強化に資するものだというふうに考えております。
ただ、精神医療審査会につきましては、法改正とあわせまして運営マニュアルを改定しておりまして、例えば審査会につきまして、審査会は、各合議体の状況に応じて、合議体を構成しない委員を合議体での審査の前提となる意見聴取や診察を行うための予備委員として置くことができるとか、あるいは、退院等の請求につきまして、原則として面接の上、当該請求に関しての意見聴取を行うことが望ましいわけですけれども、審査会の判断で、書面
そういった中で、精神医療審査会がそういったときは業務をやっていこうということになりますけれども、前、この法案ができるときに参考人質疑でやらせていただきましたけれども、本当に精神医療審査会の業務というのもたくさんありまして、非常に厳しい。患者さんが訴え出てから一カ月でやろうと言っていますけれども、三カ月ぐらいかかるところもあるというような現状にあると思います。
それから、精神医療審査会でもいろいろと御活躍をしていただきまして、いろいろなところでいろいろな役割をやっておられる方が精神保健指定医ということでやっておりますので、そういう方々に集まってもらうのが、精神医療審査会を運営するに当たっても非常に苦労しているという現状でございますので、指定医の二名というのは、現実問題としては難しいというようなことでございます。
今回の法案では、そういった場合は精神医療審査会に委ねていきましょうということだと思うんですけれども、先ほどもお話ししましたように、精神医療審査会というのはかなりオーバーワークな状態なんですけれども、この点はどのように認識されていますでしょうか。
○岡田政府参考人 精神医療審査会は、都道府県または指定都市に設置されております。全国で六十七カ所ございまして、各審査会にはそれぞれ一から八つの合議体が設けられて審査に当たっていただいているところでございます。
そういった意味で、チェック機構として、精神医療審査会というのが重要な役目を果たすと思うんですけれども、先ほどから議論させていただいておりますように非常に厳しい現状がありますので、こういった点をしっかりやっていただきたいなと思っております。
○籠本参考人 各都道府県で事情は違いますが、精神医療審査会は現在、入院中の方、医療保護入院の方から退院請求があった場合に、それを受理して実際に審査に行けるのが、大阪でいいますとやはり一カ月かかるんですね。それもかなりの数の合議体、A、B、Cから始まってHの合議体まであるんですが、それがフル回転してもなかなか、申請があってすぐに行けないというような状況でございます。
先ほど参考人の方もおっしゃいましたように、家族の意見が一部対立して、ある方はオーケーだけれども、ある方は退院を請求したいというときに、精神医療審査会というのを利用してくださいということになるわけなんですけれども、精神医療審査会はかなりの業務量を持っておりまして、これが実際に機能するのかと思っております。
○岡田政府参考人 現行におきましては、保護者から退院請求があった場合の審査の具体的な手続につきまして、精神医療審査会運営マニュアルをお示ししているところでございまして、今回の法改正で、家族などが退院請求を行った場合の手続や、患者が退院請求した場合の意見聴取などについても、マニュアルを改正してお示しする予定にしているところでございます。
○政府参考人(岡田太造君) 現行、保護者から退院請求があった場合の審査の具体的手続につきましては、精神医療審査会運営マニュアルというのをお示ししております。 今回の改正で、家族などが退院請求を行った場合の手続や患者が退院請求した場合の意見聴取についてもマニュアルを改正してお示しをしたいというふうに考えております。
○川田龍平君 退院請求について、入院に同意していない家族が退院請求をした場合、精神医療審査会は入院に同意した家族の意見を聞くのでしょうか。また、患者が退院請求した場合はどの家族の意見を聞くのでしょうか。
○参考人(池原毅和君) 例えば、現在でも、厚生労働省で出している精神医療審査会運営マニュアルの中には、退院請求あるいは処遇改善請求の手続について代理人を付けることができる、あるいは弁護士が代理人の場合には精神医療審査会に提出されている資料などについて見ることができるというような規定は僅かに存在しているんですけれども、それが原則的な形態にされていないということがありますので、精神医療審査会の運営マニュアル
必要性があるという場合、これ、今までは一人の保護者が、保護義務者がどうしても入院はさせないということであればなかなか医療にアクセスできなかったというケースもある、そこはしっかりこれからどなたか一人が同意すればこれはアクセスできるようになるということでありますし、逆に退院の場合は、本人以外で退院等の請求を行うことができる者の範囲もこれは広げたわけでありますから、家族等が退院等の請求を出すことで、精神医療審査会
二〇一一年度精神医療審査会において、二千五百七十件の退院請求がなされたが、入院は不適当と患者の主張が認められたのは七十二件にすぎませんでした。 日本でも、例えば国費による弁護士、代弁者選任などを法制化するとか、もっと権利擁護のための手続が取られるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
今日ずっと議論出ておりますが、医療保護入院につきましては、精神科病院の管理者は十日以内にその患者の入院届を都道府県知事等に提出をいたしまして、中立的な第三者機関として精神医療審査会が審査を行っているわけであります。
人権侵害が起きたときには、精神医療については精神医療審査会、感染症については感染症診査協議会が置かれているが、この法律には全くないというのはちょっと奇妙な感じがすると。なぜ規定しなかったんでしょうか。これは大臣及び法制局にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(中川正春君) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十四条、感染症診査協議会なんですが、それから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条、これは精神医療審査会を決めているんですけれども、これにおいては、お尋ねのとおりに、入院措置の必要性及びその期間を判断する際に行政の独断に陥ることを避けるといった観点から、第三者機関、これの規定が置かれております。
そこから精神医療の勉強をしていたところ、当然、精神医療の方では強制入院というのがございますので、この診断、判断に誤りがあれば当然人権侵害を生むということで、今現在はもう精神医療審査会というのが設けられています。私はその委員をもう十年以上務めております。そうこうしているうちに、今度は感染症、実はその強制入院が認められるのは精神医療と感染症だけでございます。
また、入院されました後におきましても、その病院の管理者によりまして症状等を都道府県知事へ定期的に報告をする、それから患者御本人からの退院請求、処遇改善の請求について、第三者機関である都道府県の精神医療審査会の審査を義務付けておるところでございます。 しかし一方で、この入院制度につきまして、今御指摘のように、推進会議等の御議論を踏まえまして昨年六月二十九日に閣議決定がなされております。
また、精神保健福祉法に基づく医療保護入院の適切な運用について、精神医療審査会の機能の在り方、保護者の制度の在り方等、同法に係る課題について引き続き検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を速やかに講ずること。
○谷博之君 三年後の見直しということでは、もう一点ちょっとお聞きしたいことがあるんですが、今回の精神保健福祉法の改正で、振り返りますと、今度の改正は前々から五年前に課題になっていた部分、これは例えば保護義務規定の見直しとか、医療保護入院の適切な運用、精神医療審査会の見直し、こういったことについては実質的な改善がされておりません。
それから、精神医療審査会にもう一度きっちりメスを入れろというお話でございますが、これもやらせていただきます。
一つは、精神病院への入院の実態を調査した今の厚生科学研究の報告についてきちっと資料としてこの委員会に提出してほしい、これを一つ約束してほしい、それが一つと、そのことと関連して、改めて精神医療審査会の実態をちゃんとチェックしてもらえませんか。
まず、今回の改正の中で提案されている一つの項目として、都道府県に設置されている精神医療審査会というのがあります。この精神医療審査会の委員構成を見直しましょうというのが改正のポイントです。 それだけだったら余り目くじら立てるほどのことでもないのかもしれませんが、実はちょっと御説明をいただきたいんですね。